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パートナーシップは、州法及び連邦法においてそれぞれ規制されており、@各州法は、パートナー間及び利害関係者(例えば、債権者)に対するパートナーの権利義務、責任を規定し、A連邦法である米国内国歳入法は、パートナー及びパートナーシップに対する所得税に関して規定している。
米国におけるパートナーシップには、以下の形態がある。
1.ジェネラル・パートナーシップ(GPS)ジェネラル・パーナーシップは、2名以上の無限責任を負うジェネラル・パートナーにより組成される。
個人企業と同様、ジェネラル・パートナーシップの設立は容易であり、米国内国歳入法上、損益はパートナーにパススルーできるという利点がある。
原則として、パートナーシップの段階での所得の性格もパートナーの段階で維持される。
更に、パートナーシップ契約等によって、所有や経営に柔軟性を持たせることができる。
しかしながらジェネラル・パートナーシップには、個人企業と同様の大きな短所がある。
ジェネラル・パートナーはパートナーシップで生じた債務に対し無限責任を負わねばならないということである。
2.リミテツド・ライアビリテイ一・パートナーシップ(LLP)ジェネラル・パートナーシップの短所を補う意味で、ジェネラル・パートナーシップの一種として、LLPが多くの州で認められはじめており、米国内国歳入法上の取扱いもジェネラル・パートナーシップと同様である。
米国の多くの会計事務所がこの形態に移行しており、この形態により、監査上の過誤に基づく責任が追及された場合でも、パートナーの個人資産に対する追及を免れることができる。
もっとも、パートナーシップ自体の責任を制限するものではなく、LLPの場合でも、パートナーシップはすべての債務について責任を負う。
通常、LLPは、申請かつ登録が義務づけられている。
例えば、デラウェア州では、州務長官にそのパートナーシップの名称、主たる事務所の住所、パートナーの人数、従事する業務について申請により登録しなければならない。
3.リミテツド・パートナーシップ(LPS)リミテッド・パートナーシップは、業務を執行し、かつ、人的責任を負う1名以上のジェネラル・パートナーと業務執行に関与しない1名以上のリミテッド・パートナーにより組成される。
米国内国歳入法上、ジェネラル・パートナーシップと同様、損益はパートナーにパススルーできるという利点があり、所得の性格もパートナーの段階で維持される。
しかし、ジェネラル・パートナーシップと異なり、リミテッド.パートナーシップのリミテッド・パートナーは有限責任により保護されるという利点がある。
しかしながら、この企業形態にも大きな短所がある。
それはリミテッド・パートナーが業務執行に参加することができず、また業務執行に参加した場合には有限責任という保護を失うということであり、かつ、リミテッド・パートナーシップのジェネラル・パートナーには、自動的に有限責任の保護は適用されず、この長所を享受したい場合には、ジェネラル・パートナーは株式会社組織にせざるを得ない。
そのため、この欠点を解消するため、リミテッド・ライアビリティー・リミテッド・パートナーシップ(LLLP)が創出されている。
4.マスター・リミテツド・パートナーシップ(MLP)リミテッド・パートナーシップとして法律上組成され、そこでの持分が公認の証券取引所等において取引されている「マスター・リミテッド・パートナーシップ(Master Limited Partnership(MLP)」がある。
その主要な特徴は、リミテッド・パートナーの責任が有限責任で、その持分が自由に譲渡できることにあり、相互の代理人関係や共同という概念はもはや構成員であるパートナー間では見い出せない。
一般的には、パートナーは匿名であり、パートナーの権利と義務は、公開会社の株主のそれに類似する。
米国内国歳入法上、当初はパススルー型企業であったが、1987年税制改正により、持分が確立された証券市場又はそれに相当するものにおいて容易に取引されるパートナーシップを「公開取引パートナーシップ(Publicly Traded Partnerships:PTP)」と米国内国歳入法第7704条(6)で定義し、原則として、法人として課税されることになった。
資本等の拠出による組成1.資産の拠出による組成米国のほとんどの州で採用されている統一パートナーシップ法では「パートナーシップとは2名以上の「者」が営利を目的に共同所有者として事業を遂行する団体である」と定義されており、パートナーシップの組成に当たって、納税義務者がパートナーシップ持分と交換に資産を拠出する場合、当該交換については、パートナー及びパートナーシップの両方に課税関係が生ずるか否か議論が生ずる。
課税関係が生ずるとすれば、パートナーの段階では、パートナーシップ持分の公正な市場価額と拠出資産の調整基準価額(adjusted basis)との差額に相当する額を利益又は損失として認識しなければならない。
同様に、パートナーシップの段階でも、拠出された資産について利益又は損失を認識しなければならない)。
内国歳入法第721条(a)項では、「パートナーシップ持分との交換にパートナーシップに資産が拠出される場合、当該パートナーシップ若しくはそのパートナーは利得又は損失を認識しないものとする」と規定され、新規に組成されるパートナーシップ及び既存のパートナーシップにパートナーがパートナーシップ持分との交換で資産を拠出する場合、原則として、パートナー、パートナーシップのいずれの段階においても利益又は損失は認識されない)。
つまり、当該資産の譲渡による損益については認識されず、譲渡時まで損益の繰延べが認められ)、上記の議論が排除されている。
主要な要件は、資産との交換にパートナーシップ持分を受領しなければならないということであり、当該資産の範囲については、内国歳入法で定義されておらず、判例により導かれ、当該資産には現金、棚卸資産、受取勘定、特許権、割賦債権、営業権及び産業上のノウハウのような無形資産が包含されている。
ただし、パートナーシップに対するパートナーの役務提供は含まれない。
資産の拠出について損益を認識しないという内国歳入法第721条の趣旨は、法人設立における出資の場合と同様に扱い、企業形態の変更を妨げることのないようにするとの考慮と、資産の拠出では投資が継続し利益が実際に得られておらず、納税義務者の投資形態の単なる変更であり、課税対象とすることは適切でないという理由に基づくものである)。
この取扱いは、組成過程におけるパートナーシップ及び既に形成され事業が行われているパートナーシップの、いずれのパートナーシップに対する拠出についても適用される)。
ただし、内国歳入法第351条で定義きれている、いわゆる投資会社として扱われるパートナーシップに対する資産の移転により実現した利益は除かれる)。
2.役務の拠出による組成内国歳入法第721条では、パートナーシップ持分と交換にパートナーシップにパートナーが役務を拠出しても所得を認識する必要はないとは規定されていない。
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